Q1. 90日報告とは何ですか?
90 日を超えて連続滞在する外国人が、住所を入管に届け出る制度です。ビザの有効期間とは別物で、出国して再入国すると日数はリセットされます。窓口・郵送・オンラインのいずれかで行います。
90 日報告・TM30・再入国許可といった入管手続から、就労許可と転職、税務上の居住、運転免許・銀行・保険・各種記録まで、生活実務の要点をまとめました。
出典: 入国管理局、労働省雇用局、歳入局、陸運局、社会保障事務所。運用は地域や時期により異なることがあります。
90 日を超えて連続滞在する外国人が、住所を入管に届け出る制度です。ビザの有効期間とは別物で、出国して再入国すると日数はリセットされます。窓口・郵送・オンラインのいずれかで行います。
期限日の 15 日前から 7 日後までが一般的な受付範囲です。オンライン申請は混雑や不受理に備え、余裕をもって行うことをお勧めします。
過料の対象となり、繰り返すとビザ延長時の心証に影響します。気づいた時点で速やかに窓口へ出向き、事情を説明して手続を済ませてください。
外国人を宿泊させた住居の所有者・管理者・賃貸人が、入居を届け出る制度です。実務では大家やコンドの管理事務所が行いますが、放置すると 90 日報告や延長申請で不整合を指摘されます。
ホテル滞在後に自宅へ戻った場合、運用上は再届出を求められることがあります。地域差があるため、延長申請前に自分の住所の届出状況を確認しておくと安全です。
有効な滞在許可を持ったまま出国する場合、再入国許可がないと許可が失効します。シングルとマルチがあり、空港でも取得できますが、時間に余裕を持ってください。
報酬の有無にかかわらず、タイ国内での労務提供には原則として就労許可が必要です。ボランティアや会議出席の扱いは微妙なため、事前に業務内容を整理して確認してください。
適切な在留資格(ノンイミグラント B 等)、雇用主側の登記・納税・社会保障の整備、禁止職種でないことが前提です。書類間の整合性が審査の要です。
就労許可は雇用主と紐づくため、原則として旧許可の取消しと新規申請が必要です。空白期間が生じるとビザ延長にも影響するので、退職日と申請日を調整します。
暦年に 180 日以上滞在すると税務上の居住者として扱われます。国外所得の課税範囲は近年の取扱い変更があるため、送金の時期と原資の記録を残してください。
雇用されている外国人も原則加入対象で、医療給付や失業給付の対象になります。指定病院の選択と変更時期を把握しておくと実務で役立ちます。
リタイアメント目的の滞在では就労はできません。就労が必要になった場合は在留資格の変更と就労許可の取得が前提となります。
居住証明(入管または大使館発行)、パスポート、健康診断書を用意し、陸運局で講習と試験を受けます。母国免許があれば実技が免除される場合があります。
短期滞在では条約に基づく国際免許で運転できますが、長期滞在ではタイ免許への切替が求められます。保険金支払いの場面で免許の有効性が争点になることがあります。
マネーロンダリング対策の強化により、就労許可、居住証明、長期ビザなどの提示を求める支店が増えています。必要書類は支店ごとに運用差があるため、事前確認が有効です。
在留資格によっては一定額以上の医療保険加入が延長条件となります。既往症の免責や、入院時のキャッシュレス対応可否を契約前に確認してください。
郡役場で発行された記録は、母国での手続に使う際に認証翻訳とアポスティーユまたは領事認証が必要になるのが一般的です。原本の保管と早めの複数部取得をお勧めします。
就労許可の返納、社会保障・税務の清算、賃貸契約の解約、口座整理、90 日報告の停止を漏れなく行ってください。未清算のまま出国すると再入国時に指摘されることがあります。
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