Q1. 外国人はタイで結婚できますか。
できます。婚姻登録はタイ全国の郡役場(アンプー/King Amphoe)で行い、登録された婚姻証明書はタイの法律上有効です。国籍による制限はなく、双方が独身であること、法定年齢に達していることが要件です。
タイでの婚姻登録は、独身証明の取得 → タイ語翻訳 → 外務省認証 → 郡役場での登録という順序が基本です。必要書類、期間の目安、登録後のビザや本国への届出までを整理しました。
出典: タイ内務省地方行政局(婚姻登録)、タイ外務省領事局。運用は郡役場ごとに異なる場合があります。
できます。婚姻登録はタイ全国の郡役場(アンプー/King Amphoe)で行い、登録された婚姻証明書はタイの法律上有効です。国籍による制限はなく、双方が独身であること、法定年齢に達していることが要件です。
一般に ①自国大使館で「婚姻要件具備証明書(独身証明)」を取得 → ②その証明書をタイ語に翻訳 → ③タイ外務省領事局で認証 → ④郡役場で婚姻登録、という順序です。順序を飛ばすと郡役場で受理されません。
在タイ日本国大使館(または日本の市区町村で取得した戸籍謄本を基に大使館で作成)で婚姻要件具備証明書を取得します。発行後にタイ語翻訳と外務省認証が必要です。
書類が揃っていれば、大使館での証明書取得から登録完了まで数営業日〜2週間程度が目安です。外務省認証の混雑や翻訳の修正が入るとさらに要します。確定日数は保証できません。
郡役場によって運用が異なりますが、証人2名を求められることが一般的です。身分証を持参できる成人であれば親族でなくても構いません。
多くの郡役場ではタイ語の通訳同席を求めます。書面の内容を理解したうえで署名する必要があるため、通訳の手配をおすすめします。
外国人側: パスポート、婚姻要件具備証明書(タイ語訳+外務省認証済)、離婚・死別歴があればその証明。タイ人側: 国民身分証、住居登録証(タビアンバーン)、旧姓・改名があればその証明です。
はい。離婚証明書または裁判所の判決書が必要です。女性については再婚禁止期間に関する規定が問題になる場合があり、医師の診断書や裁判所の許可で解決できることがあります。
外務省領事局が受理する翻訳である必要があります。実務上は認証翻訳(法務省登録・宣誓翻訳者)を用い、翻訳者の署名と連絡先を記載します。
タイの婚姻登録証(Kor Ror 2/Kor Ror 3)を英訳し、タイ外務省で認証したうえで、自国の大使館で認証または本国に届出します。提出先が求める形式を先に確認してください。
結べます。ただし婚姻登録と同時に登録する必要があり、登録後に作成しても原則として第三者に対抗できません。財産分けを想定する場合は事前にご相談ください。
自動では付与されません。タイ人配偶者を理由とするノンイミグラント O ビザや年間延長は、婚姻の事実に加えて収入・預金などの要件を満たす必要があります。婚姻登録と在留資格は別手続です。
婚姻登録証、配偶者の身分証・住居登録証、住居の証明、収入または預金に関する証明などが一般に求められます。要件は入国管理局の運用や事務所により差があるため、事前確認が必要です。
タイ法では選択制です。配偶者の姓を名乗る、旧姓のままにする、いずれも可能で、変更する場合は住居登録や身分証の記載変更が必要になります。
婚姻登録証の英訳(外務省認証済)を用意し、在タイ日本国大使館または日本の本籍地市区町村へ婚姻届を提出します。提出期限の運用があるため早めに手続してください。
外国人による土地の所有には制限があります。コンドミニアムの外国人枠など、資産の種類ごとに扱いが異なるため、購入前に法的確認を行うことをおすすめします。
独身証明の有効期限切れ、外務省認証の欠落、パスポート表記と翻訳の綴り不一致、旧姓の未記載、離婚証明の不足です。いずれも事前確認で回避できます。
郡役場は概ね発行から3〜6か月以内を求めます。認証や翻訳に時間を要するため、取得直後に後続手続を進めるのが安全です。
できません。婚姻登録は双方の出頭が原則です。書類の準備・翻訳・外務省認証は代行できますが、登録当日はご本人の同席が必要です。
パスポート表記を基準に統一します。翻訳側を訂正するのが通常で、既に認証済みの場合は再認証が必要になることがあります。
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