Q1. タイに公証人(notary public)はいますか。
英米法の notary public に完全に対応する制度はありません。タイ弁護士会が認定した弁護士が Notarial Services Attorney として、署名認証・宣誓・写しの真正認証などを行い、これが国際的に notarisation として扱われます。
タイの公証制度は英米法の notary public とは仕組みが異なります。何が証明されるのか、委任状や写し認証・宣誓供述書の実務、外務省領事局と大使館へ進む順序、当日に必要な持ち物を整理しました。
出典: タイ弁護士会(Lawyers Council of Thailand)の公証事務規程・タイ外務省領事局。運用は変更されることがあります。
英米法の notary public に完全に対応する制度はありません。タイ弁護士会が認定した弁護士が Notarial Services Attorney として、署名認証・宣誓・写しの真正認証などを行い、これが国際的に notarisation として扱われます。
署名した人物が本人であること、その署名が公証人の面前でなされたこと、または提示された写しが原本と一致していることです。文書に書かれた内容の真実性そのものは証明されません。
海外の大学出願、海外口座の開設、海外での不動産・株式取引の委任状、親権者同意書、身元保証、海外法人の設立書類、翻訳者の宣誓書などです。
提出先次第です。多くの国は公証に加えて、その公証人の資格を証明する上位認証(タイ外務省領事局+相手国大使館、将来的にはアポスティーユ)を求めます。まず提出先の要求を確認してください。
公証自体に期限はありませんが、受理側が3〜6か月以内の新しいものを求めることが一般的です。
署名認証・宣誓は原則として本人の面前が必要です。写しの真正認証は原本の提示があれば代理人でも対応できる場合があります。
できます。委任者の身分確認、権限範囲の明記、期間、再委任の可否を明確にした文面が必要です。海外の登記や銀行に出す場合は、提出先所定の書式を優先してください。
対応します。原本のパスポートを提示のうえ、写しに認証文と署名・押印を付します。海外口座開設や本人確認手続で頻繁に使われます。
対応します。署名権限者の権限証明(登記上の代表者であること)が確認できる資料が必要です。英訳を併せて求められることが多いため、翻訳とセットで準備すると効率的です。
対応します。両親の身分証、子の出生証明書、渡航日程・同行者の情報が必要です。片方の親のみが署名する場合、単独親権を示す資料を求められることがあります。
作成と宣誓の立会いが可能です。事実関係を一人称で簡潔に記載し、虚偽の場合の責任を明示する構成にします。内容の真偽は宣誓者の責任です。
翻訳者が署名した宣誓文に対して署名認証を行います。翻訳内容の正確さを公証人が保証するわけではない点に注意してください。
書類が整い、本人が来所できれば当日完了することが多いです。ただし外務省領事局や大使館の認証を続けて行う場合は、追加で数営業日が必要になります。
有効なパスポートまたは身分証(原本)、公証したい書類(未署名のまま)、法人案件では登記事項証明書と権限証明、提出先の指示書があればそれも持参してください。
署名認証は面前署名が原則のため、再作成して面前で署名し直すのが確実です。既存の署名を追認する形式が使えるかは提出先の要件によります。
タイでは遠隔公証は一般的ではありません。実務では対面が原則で、遠方の場合は出張対応や代替書式で調整します。
多くの場合、外務省領事局で認証を受け、その後に提出先国の在タイ大使館で領事認証を受けます。将来アポスティーユ制度が発効すれば、この2段階が1枚に置き換わる見込みです。
提出先が指定した書式を使っていない、権限のない者が署名した、上位認証(領事局・大使館)を省いた、公証日から時間が経ちすぎた、の4点が典型です。
現時点のタイでは、公証 → 外務省領事局 → 相手国大使館という代替経路になります。相手方に事情を説明し、この経路で足りるか事前確認するのが最短です。
タイ弁護士会が付与する Notarial Services Attorney の登録番号で確認できます。認証文に番号が記載されているのが通常です。
官公庁側の受付・交付スケジュールは当方で管理できないため、確約はできません。余裕を持った日程設計をおすすめします。
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