Q1. タイの無犯罪証明書(PCC)とは何ですか。
タイ王国警察の犯罪記録課が発行する、申請者にタイ国内の犯罪記録があるかどうかを示す公文書です。ビザ・永住・就労許可・国籍取得・海外の資格登録などで求められます。
誰が対象になるのか、指紋を含む必要書類、海外からの申請方法、発行後に必要となる外務省領事局と大使館の認証、そして遅延や却下を避けるための実務的な注意点をまとめました。
出典: タイ王国警察 犯罪記録課・タイ外務省領事局・各国移民当局の案内。運用は変更されることがあります。
タイ王国警察の犯罪記録課が発行する、申請者にタイ国内の犯罪記録があるかどうかを示す公文書です。ビザ・永住・就労許可・国籍取得・海外の資格登録などで求められます。
本人、または委任状を持つ代理人です。タイに滞在歴のある外国人、タイ国民のいずれも申請できます。過去にタイでビザや就労許可を持っていた方が対象になることが多いです。
必要かどうかは提出先が決めます。多くの国は「累計6か月または12か月以上の滞在」を基準にしますが、短期滞在でも求められる場合があります。提出先の指示が優先です。
証明書自体に法定の期限はありませんが、移民当局は通常「発行から3〜6か月以内」を求めます。申請時期は提出のタイミングから逆算してください。
犯罪記録が確認されない場合は「記録なし」と記載されます。記録がある場合はその内容が記載されるため、事前に事実関係を整理しておくことをおすすめします。
英語版の発行が可能です。提出先によってはタイ語版+認証翻訳を求められることもあるため、要件を先に確認してください。
パスポート(原本と顔写真ページの写し)、タイの入出国記録やビザページの写し、証明写真、申請書、タイ滞在中の住所情報、代理申請の場合は委任状と代理人の身分証です。
はい。指紋採取が手続の中心です。タイ国内では警察の所定窓口で採取し、国外からの申請では現地警察や大使館で採取した指紋カードを送付する方式が使われます。
できます。現地の警察署などで所定の指紋カードを作成し、必要書類とともにタイへ送付します。指紋の品質が低いと再採取になるため、押捺は慎重に行ってください。
過去のタイ滞在歴を示すため、スタンプのある旧パスポートの写しがあると審査がスムーズです。紛失している場合は入国管理局の記録で補完します。
旧姓・旧名も申請書に記載し、改名を示す公文書(婚姻証明書、改名証明書など)を添付します。記載漏れは「記録なし」の信頼性を損ねます。
タイ国内で本人が指紋を提出する場合、通常は数週間程度が目安です。国外からの郵送申請や記録の照合が必要な案件はさらに長くなります。混雑状況により変動するため確定日数は保証できません。
窓口受取、代理人受取、または郵送のいずれかです。海外発送を希望する場合は追跡可能な国際便を手配します。
海外の当局に提出する場合はほぼ必須です。PCC 発行 → 必要なら認証翻訳 → 外務省領事局 → 提出先国の大使館、という順序になります。順序を飛ばすと受理されません。
書類の不備をなくすことが最大の時短です。指紋の品質、パスポート写しの鮮明さ、旧姓の記載を事前に確認しておくと再提出を避けられます。
委任状があれば申請・受領・後続の認証まで代行可能です。ただし指紋採取は本人が行う必要があります。
指紋が不鮮明、旧姓・旧名の未記載、パスポート番号の転記ミス、滞在期間の証拠不足、認証の順序間違いです。
交通反則金など、犯罪記録として登録されない事案は通常記載されません。逮捕・訴追の記録がある場合は記載される可能性があるため、提出先への説明資料を準備しておくと安全です。
国ごとに名称が違うだけで、タイでは警察の犯罪記録課が発行する PCC が該当します。名称の違いを説明する文書を添えると誤解を避けられます。
原本を複数部取得するのが確実です。1部を使い回すと、大使館の認証で回収されて手元に残らないことがあります。
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